全体像がわかる!特殊車両通行許可の申請から許可までの流れ

全体像がわかる!特殊車両通行許可の申請から許可までの流れ

東京都武蔵村山市の特車申請屋さん(運営:紺野行政書士事務所)です。

特殊車両通行許可について手っ取り早く全体像が知りたいとお困りの方もいらっしゃると思います。

この記事では、特殊車両通行許可に馴染みがない方へ向けて、申請の前段階から許可を取得した後まで、全体の流れを、専門の行政書士がわかりやすく解説します。

この記事を読むと、特殊車両通行許可申請の全体像がわかり、許可取得へ向けての検討材料として役立ちます。

特殊車両通行許可が必要かチェック

トレーラーなどの特殊車両は通行するためには通行許可が必要です。
申請を検討している車両が特殊車両かどうかチェックします。

特殊車両通行許可とは

一定の大きさや重さを超える車(特殊車両)を通行させるときは、道路管理者の許可を受けるように、道路法で定められており、これを特殊車両通行許可といいます。

特殊車両は原則、道路を走ることは禁止されているため、それを例外的に解除するための許可となります。

特殊車両とは(一般的制限値を知る)

どのような車両でもいつでもどこでも走れるわけではなく、国は道路を保全し、交通の安全を守るために、走行する車両の重量、大きさ等の最高限度を決めています。
この最高限度のことを一般的制限値と呼び、ひとつでも超えると特殊車両に該当します。

一般的制限値は以下の表の通りですが、
ポイントとして、連結及び積載状態、つまり車両が実際に通行する際の最終形態で、一般的制限値を超えてるかをチェックしてください。
特殊車両通行許可は、その車両が実際に道路を通行する最終形態での重さやサイズで審査されます。
                     
基本的に、幅、長さ、高さ、総重量がチェックできればOKです。

車両の諸元一般的制限値(最高限度)
2.5メートル
長 さ12.0メートル
高 さ3.8メートル
総重量20.0トン
軸重10.0トン
隣接軸重18.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8 m未満
19.0t:隣り合う車軸の軸距が1.3 m以上かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t 以下
20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8 m以上
輪荷重5.0トン
最小回転半径12.0メートル
引用:国土交通省関東地方整備局 道路法に基づく車両制限

判断が難しければ最寄りの国道事務所に電話して確認するとよいでしょう。
特殊車両に該当していましたら次のステップに進みます。

自分で申請するか行政書士に申請を依頼するか

特殊車両通行許可の申請は、手続きが煩雑で時間がかかるだけでなく、不備があれば再申請が必要となるため、専門的な知識や経験が必要です。
そこで、多くの人が行政書士に申請を依頼しますが、自分で申請することも可能です。

自分で申請するか、行政書士に申請を依頼するかを決めましょう。
それぞれのメリットとデメリットを下記で簡単にまとめます。

自分で申請する

行政書士に依頼すればお金もかかりますので、まずは自分で申請したい方が多いと思います。
ただ、申請にはそれなりにノウハウがあり、申請方法を覚えたら別の社員にも教えるなどして、ノウハウの継承ができればよいのですが、そういった環境や体制がない場合には、申請方法を覚えても、申請担当の社員が退職、転勤、休暇で不在になれば申請ができず、振り出しに戻るデメリットもあります。

メリット
・外注費がかからない。

デメリット
・外注費がかかる。
・教育コストがかかる(申請に慣れるまで時間がかかること、申請ノウハウを別社員に継承すること)
・売上を上げることに使えるリソースが減る(申請作業に使う時間が増えるため、売上に直結する時間が相対的に減る)

国土交通省が申請マニュアルを公開しています。
自分で申請をお考えの方はマニュアルを見ながら作ってみるのも手です。

行政書士に申請依頼する

お金はかかりますが、早くて正確ですので、特にお急ぎの方は行政書士に依頼がおすすめです。

メリット
・慣れているため申請が早くて正確
・教育コストが抑えられる(申請ノウハウの継承を考えなくてよい)
・売上を上げることに専念できる(申請手続きに時間を取られない)

デメリット
・外注費がかかる。

もし依頼している行政書士に不満があれば、その後は別の行政書士に依頼するのもアリです。

自分で申請するか決めかねていましたら、車両1台1現場の内容なら依頼料は3万円もかからないと思いますので、一度、試してもいいかもしれません。
ちなみに、行政書士は申請のプロですが、実は各々専門がありますので、早くて正確な申請を希望する場合には、特殊車両通行許可を専門にする行政書士に依頼することをおすすめします。


関連記事はこちら▼
行政書士に依頼する場合の報酬額の相場は?【特殊車両通行許可申請】

申請に必要なもの

自分で申請する、行政書士に申請依頼するにしても、申請書作成に必要な書類がありますので集めます。

必要なもの
・車検証
・諸元表
・出発地と目的地の住所
・積載物情報(内容、寸法)

諸元表は手元になければメーカー取寄せできます。
行政書士に依頼する場合は、車検証のみメールかFAXで送付して、ほか必要な情報はメールや電話で伝えれば事足ります。
また、新車の回送や、構内作業車などで車検証がない場合でも申請はできます。


関連記事はこちら▼
車検登録前&ナンバーなしでも特殊車両通行許可申請する方法!大型トラックや建機の自走に必須

申請

申請書が作成できましたら申請します。

ほとんどの方が国土交通省が提供する特殊車両オンラインシステムでオンライン申請します。

システムに登録した上で、ブラウザ上で会社情報の入力、車両情報の入力、経路情報の入力を行いますと、申請書が出来上がりますので、オンライン上で提出します。

申請書の作成は、車検証や諸元表を確認しながら車両データを作成した後、審査を短く通行条件が厳しくならないよう経路作成します。

申請が初めての場合、申請に辿り着くまで1週間近くはかかるでしょう。
審査にも1.2ヶ月はかかりますので、申請が決まった段階で早めに取り組むことをおすすめします。

審査

オンライン申請の場合、申請書に不備があれば、受理されません。
受理されますと、まずは国道事務所でで申請書に不備がないか、さらにチェックします。

ここで、申請書に不備や要修正箇所がありますと、国道事務所から電話が来て差し戻しとなります。
該当箇所を修正の上、再度申請します。

申請書に形式上の不備がなければ審査開始です。

申請した車両が申請した経路を通行する上で、問題がないかチェックする過程では、道路情報便覧という全国の道路情報データベースを利用して効率的に審査を進めます。
ちなみに、データベースに全ての道路が収録されているわけではないため、収録されていない道路は、その道路を管理している自治体などに個別に協議をかけて判断を委ねています。


収録道路と未収録道路について詳しい解説はこちら▼
収録道路と未収録道路とは?全国道路情報のデータベース【特殊車両通行許可】


審査期間

申請されてから審査が終了するまでを標準処理期間と呼び、以下の通りです。

・新規申請および変更申請の場合は、3週間
・更新申請の場合は、2週間

注意点として、この標準処理期間は、申請経路が収録道路(行政庁で道路情報を保有済)で完結している場合の審査期間です。
未収録道路が含まれている場合はこの限りではありませんし、実際には、未収録道路が含まれていることが多いため、目安と考えるのがよいでしょう。

経験上、審査期間は通常1~2ヶ月、長いときで3~4ヶ月かかります。

約1週間で審査が終了することもありますが、これは申請経路が収録道路で完結するときに限られます。
申請経路が収録道路で完結するかどうかは実際に経路作成しないとわからないため、申請前の段階で判断はできませんが、申請書が完成した段階であればわかりますので、申請した際に審査にどれくらいの期間がかかるかはある程度の予測ができます。


審査期間について詳しい解説はこちら▼
1週間で許可は出るのか【最短3日】【特車申請】【間に合わない】

道路管理者の問い合わせ対応

審査中に各道路管理者より問い合わせの電話が来ることがあります。
多くは不明点の確認や追加資料提出の求めになります。

追加資料の例としては、荷姿図や旋回軌跡図があります。
旋回軌跡図はポールトレーラーなど長尺車両が交差点を曲がれるか検証するために求められます。

求めに応じて作成し、FAXなどで追加提出します。

全体像がわかる!特殊車両通行許可の申請から許可までの流れ

審査終了

審査が終了しましたら国道事務所より審査終了の通知メールが来ますので、特殊車両オンラインシステムにログインし、内容を確認します。

許可の場合

道路管理者より通行条件を付されて許可証が交付されますので、特殊車両オンラインシステム内でPDFデータの許可証をダウンロードします。

※通行条件とは
条件はA~Dまで4種類あり、以下の通りです。

全体像がわかる!特殊車両通行許可の申請から許可までの流れ
特殊車両通行許可ハンドブック2022

不許可の場合

道路管理者は、特殊車両通行許可基準に照らして通行の可否について審査した結果、申請された車両が通行できないと判断した場合は不許可とします。
不許可通知書でその原因が記載されていますので、該当部分を修正して再度申請できます。

通行手数料の支払い

特殊車両通行許可では通行手数料が発生します。
国道事務所より納付通知書が郵送されて来ましたら記載の支払期限日までに金融機関で支払います。
通行手数料を支払わないと許可がおりないというわけではありません。
支払期限日までに支払えばOKです。

通行手数料の金額は、車両台数×経路数×200円です。
例えば、トラック3台で4経路なら、3台×4経路×200円=2,400円です。
ちなみに、1経路は片道ですので、1往復は2経路となります。

台数や経路数が増えると、思いのほか大きい金額になりますのでご留意ください。
ちなみに、申請経路は通常、いくつもの道路管理者をまたがりますが、申請経路が1つの道路管理者で完結する場合には通行手数料は発生しません。

特殊車両通行許可証を使う

特殊車両通行許可証は常に車両に携帯して、取締りの際に求められたら提示するまでが義務です。

ほとんどの方はオンライン申請で許可証を取得しますので、許可証のデータを印刷しましたらホチキス留めやファイリングして、車両に備え付けます。
保管方法としては、許可証は車検証とセットにしておくのがおすすめです。


許可証の保管方法について詳しい記事はこちら▼
許可証のおすすめ保管方法【特殊車両通行許可】

有効期間

許可証には有効期間があり、たいてい、2年間か1年間です。

有効期間内は何回でも許可された経路は走れますが、有効期間には気をつけましょう。
有効期間を過ぎた許可証は携帯していても無許可と同じ扱いで違反となります。

許可証の表紙に赤いマーカーで車番と有効期間を目立つように書いてもよいでしょう。


有効期間切れの許可証を使った場合の罰則について詳しい記事はこちら▼
知らないと損をする?特殊車両通行許可に関する罰則と取締り

注意するポイント

許可証に記載の内容で通行するようにしてください。

許可は申請内容に基づいて厳密に審査された結果、与えられますので、許可内容と異なる通行はできません。

もし、適正に許可を得た後に、出発地や目的地が変わった、車両が変わった、積荷が変わって車両全体のサイズが変わったなどの変更があった場合は、内容を変更して再度申請して許可を得る必要があります。

記事全体のまとめ

この記事では、特殊車両通行許可の申請から許可までの全体の流れを解説しました。

現在、特殊車両を扱っている方やこれから申請を検討している方の参考になれば幸いです。


特殊車両通行許可申請は事業者が安全かつ法令を守って運行するために必要な手続きですが、非常に複雑で手間がかかります。

道路法、車両制限令、道路交通法などの法令知識が必要な上、実務処理や役所対応のノウハウも求められます。
さらに、法令や制度は常に変わるため、その都度対応が必要です。

行政書士に特殊車両通行許可申請を任せることで、通行許可の取得後も専門的な視点から相談に乗ることができます。
特殊車両通行許可に関することでお困りの方は、専門家である行政書士にご相談ください。

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