【最新】令和3年改正後の誘導車の配置条件とは?誘導車の車種は?運転に必要なオンライン講習の受講方法も解説【特殊車両通行許可】

【最新】令和3年改正後の誘導車の配置条件とは?誘導車の車種は?運転に必要なオンライン講習の受講方法も解説【特殊車両通行許可】

東京都武蔵村山市の特車申請屋さん(運営:紺野行政書士事務所)です。

実は、特殊車両通行許可は、許可がおりたらいつでもどこでも走れるということはなく、大体は条件というものが付されます。
そもそも、特殊車両は原則、通行禁止であり、許可を得ることによって例外的に通行が許されるという性質を考えれば理解しやすいと思います。

その中でも、誘導車の配置条件というものがあり、特殊車両の前か後ろに一台、誘導車(先導車)を付けて走行しなければなりません。
トレーラーのような連結車であれば、許可がおりればほとんどの場合に付いてきます。

この記事では、特殊車両通行許可に付される誘導車の配置条件について、専門の行政書士が経験に基づき、令和3年度改正後の最新情報をわかりやすく解説します。
誘導車のドライバーや特殊車両のドライバーは参考にしてください。

特殊車両とは?

特殊車両とは、一般の道路を通行するために特別な許可が必要な大型や重量の車両を指します。

特殊車両を通行させるときは、道路管理者の許可を受けるように、道路法で定められており、この許可のことを特殊車両通行許可といいます。
特殊車両は原則、道路を走ることは禁止されているため、それを例外的に解除するための許可となります。

この申請には、多くの書類や手続きが必要ですが、企業が特殊車両を安全かつ法的に運行するためには、この許可は欠かせません。


特殊車両通行許可について詳しい解説はこちら▼
全体像がわかる!特殊車両通行許可の申請から許可までの流れをわかりやすく解説

主な改正ポイントはココ

実は、誘導車の配置条件は令和3年3月29日以降に改正されています。
物流業界における人手不足の解消や生産性の向上のために通行条件を合理化するために改正されました。

結論から言えば、

誘導車について、

・改正前は、前後に一台づつ(計2台)配置が必要でしたが、
・改正後は、前方または後方のいずれか一台の配置となりました。


ドライバーについて、

・改正前は、誰でも運転できましたが、
・改正後は、国土交通省が定めるオンライン講習を受講する必要があります。


特殊車両通行許可の誘導車のことをインターネット検索すると、改正前の古い記事が出てくることもあります。誤った認識を持たないようにご注意ください。

※国土交通省が公表しているガイドラインより誘導車についての詳細を抜粋しましたので、より深く知りたい方はご覧になってください。

  1. 重量C・D条件及び寸法C条件の「前後に誘導車」の配置条件を、重量C・D条件については「後方に1台」、寸法C条件については「前方に1台」へと改められる。
  2. 誘導車は特殊車両以外の車両で、国土交通省が提供するオンライン教材による講習等を受講した者(有効な受講修了書を有する者に限る)が運転すること。
特殊車両の適切かつ合理的な誘導に向けて ~誘導等ガイドラインの作成と誘導車の配置条件の改正~

【補足】誘導車に関連して準備するものリスト

会社として、特殊車両を走行させるためには、許可を得た上、誘導車とそのドライバー(講習受講済)を確保することになりますが、
ここで準備するものとして簡単に補足します。

・誘導車の車種について
特に指定はありませんので、なんでもOKです。軽バンやプリウスのような普通自動車でかまいません。

・緑の回転灯とステッカー
周囲に誘導車の存在がよくわかるように車の天井には緑の回転灯を設置、
車の側面などに「特殊車両通行中」などのステッカーを貼る必要があります。
これはAmazonやモノタロウなどインターネットで購入できます。

・ドライバー
国土交通省のサイトでオンライン講習を受講しましょう。
受講後に理解度チェックはありますが、正解するまで何度も受けられます。
即日で修了書が受け取れますので、そこまで時間もかからないと思います。

誘導車を運転するためのオンライン講習の受講方法

改正後は、誘導車が誰でも運転できるわけではなくなりましたので、国土交通省のサイトでオンライン講習なるものを受講して修了書を受け取る必要があります。
その受講方法は以下の通りです。

1.ビデオ受講システムにアクセスする
 ビデオ受講システム画面

2.新規ユーザー登録する
 受講⽤のID・パスワードを発⾏

3.ビデオ受講
 教材(特殊車両の通行に係る誘導等ガイドライン(PDF))をダウンロードして、ビデオを最後ま


 で見ると受講が終了になります。

4.受講修了書をダウンロードする
 理解度チェックを受けて、合格(全問正解)すると、受講修了書がダウンロードできます。
 全問正解できなかった場合でも、再度、理解度チェックを受けることが可能です。

5.誘導車に携帯する
 受講修了書は、印刷して、いつでも提示できるように、誘導車に携帯しておきましょう。

誘導車とは(回転灯、ステッカーについて)

特殊車両を誘導中であることを他の車両に知らせ、接触などの危険を回避するため、または、夜間走行時の特殊車両にとっての目印となるために誘導車は活躍します。

国土交通省が公表しているガイドラインより誘導車についての詳細を抜粋しましたので、より深く知りたい方はご覧になってください。

誘導車の基本的な役割とは

  1. 特殊車両の通行を補助するため、対向車等の特殊車両周辺を通行する車両の通行の状況、道路の形状、駐車中の車両、工事箇所等の通行の障害等に係る情報を視認により収集するとともに、その結果等について、特殊車両の運転者に対し連絡、助言等すること。
  2. 対向車等の特殊車両周辺を通行する車両に対し注意喚起すること。

誘導車とする車両の条件とは(誘導車に施す細工)

  1. 特殊車両を使用しないこと。
  2. 隣接車線の対向車及び後方の車両から一見して認識できるように次のいずれかの方法によって、「誘導中」である旨を表示すること。
    ⅰ)緑色灯(回転するものを含む)の装着(ただし、道路運送車両の保安基準第 55 条(参考)


      の規定に基づく地方運輸局長の基準緩和の認定が必要となる。)
    ⅱ)標識の装着又はステッカーの貼付(ただし、標識又はステッカーが灯火もしくは反射物であ


      る場合は、道路運送車両の保安基準第 42 条(参考)の規定に適合したものであること。)
  3. 昼夜を問わず前照灯を点灯すること。
特殊車両の通行に係る誘導等ガイドライン(PDF形式)

※緑色灯を付けるには、地方運輸支局で基準緩和の認定が必要ですので、緑色灯の購入前に誘導車として使用予定の車両の車検証に書いてある地方運輸支局に確認してください。

特殊車両の通行に係る誘導等ガイドライン(PDF形式)

記事全体のまとめ

この記事では、特殊車両通行許可に付される誘導車の配置条件について、令和3年の改正後の最新の情報について解説しました。

結論は、

誘導車について、

・改正前は、前後に一台づつ(計2台)配置が必要でしたが、
・改正後は、前方または後方のいずれか一台の配置となりました。


ドライバーについて、

・改正前は、誰でも運転できましたが、
・改正後は、国土交通省が定めるオンライン講習を受講する必要があります。

特殊車両通行許可の申請は、企業が特殊車両を安全かつ効率的に運行するために必要な手続きですが、非常に複雑で手間のかかる手続きです。

道路法、車両制限令、道路交通法などの法令知識が必要な上、実務処理や役所対応のノウハウも求められます。
さらに、この記事で解説した誘導車配置条件のように法令や制度は常に変わるため、その都度対応が必要です。

行政書士に特殊車両通行許可申請を任せることで、通行許可の取得後も専門的な視点から相談に乗ることができますので、特殊車両通行許可に関することでお困りの方は、専門家である行政書士にご相談ください。

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