福島県/特殊車両通行許可の申請代行

福島県/特殊車両通行許可の申請代行

特殊車両の通行許可が必要でお困りではありませんか?

福島県内の事業者様の中には、特殊車両通行許可が必要になったものの、時間が取れなかったり、手続きが煩雑でお困りの方もいらっしゃると思います。

当事務所では、福島県内の事業者様を対象に、手間のかかる申請手続きをスムーズにサポートする特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しています。※県境をまたぐ往来でも対応しています。

サービス料金表

料金は基本的に車両数と経路数により決まります。

申請内容 料金 (税抜)
基本料金

1台2経路まで

¥12,000
追加料金

経路作成
(3経路目より、1経路あたり)

¥5,000

旋回軌跡図作成
(1台あたり)
※道路管理者に求められた場合

¥8,000
諸元表取寄せ
(1型式あたり)
¥3,000

※1 1経路=片道(2経路=往復)
※2 道路管理者へ支払う通行手数料は「200円×車両数×経路数」となります。申請した行政庁より事業者様のもとへ納付書が送付されます。

特殊車両通行許可とは

総重量・幅・高さ・長さ及び最小回転半径が車両制限令で定める一般的制限値を1つでも超える車両は、「特殊車両」と呼ばれ、通行許可の申請を行う必要があります。

特殊車両通行許可

特殊車両とは(一般的制限値を知る)

車両制限令で定める一般的制限値とは、

  1. 総重量20トン以内
  2. 幅2.5メートル以内
  3. 高さ3.8メートル以内
  4. 長さ12メートル以内
  5. 最小回転半径12メートル以内
特殊車両通行許可

上記の数値を超える項目が1つでもあれば特殊車両扱いとなります。(車両制限令第3条)
基本的に、幅、長さ、高さ、総重量(積載状態で)をチェックできればOKです。

申請に必要な書類

特殊車両通行許可の申請を行うために次のような書類が必要です。

  • 特殊車両通行許可申請書
  • 車両諸元に関する説明書
  • 自動車検査証の写し
  • 軌跡図(超寸法車両の場合)
  • 車両内訳書(車両台数分)
  • 通行経路表
  • 通行経路図
  • 出発地および目的地付近の地図
  • 未収録道路地図
  • その他道路管理者が必要と認める書類

一般的に、行政書士に依頼して代理申請する場合は、以下の書類が必要です。

  • 車検証
  • 諸元表(外観図)※メーカー取寄可能のため、なくてもOK。
  • 委任状 ※署名するだけでOK。

申請書類に関する用語解説

  • 総重量:車両の重さに乗員および積載物の重さの合計。
  • 最遠軸距:最前軸から最後軸までの距離。
  • 最小隣接軸距:隣り合う軸同士の距離のことで、最も短い距離。
  • 隣接軸重:最小隣接軸距に係る2つの軸重の和。
  • 最小回転半径:車両を最も急激に旋回させた際のわだちの半径。
  • 最大軸重:1つの車軸にかかる重量のうち最大もの。
  • 最大輪荷重:最大軸重を輪数(ダブルタイヤは1輪とする)で割った重さ。

ご依頼の流れ

お問い合わせ
まずはお電話(03-4400-6790)かお問い合わせフォームにてご連絡ください 。
費用のお見積りや、車両台数、走行経路についてお伺いします。
必要書類の収集
申請にあたり必要書類リストをご案内しますので、メールやFAXで当事務所まで送付してください。
申請
申請が完了しましたらご報告します。
その後、請求書を送付しますのでご入金ください。
許可証の交付
申請日から約1週間または1~2ヶ月で許可証が交付されます。
許可がおりましたら、PDFデータを送付しますので、お客様の方で印刷して使用してください。

行政書士に依頼するメリット

特殊車両通行許可の申請は、非常に複雑で手間のかかる手続きです。

道路法、車両制限令、道路交通法などの法令知識が必要な上、実務処理や役所対応のノウハウも求められます。
さらに、法令や制度は常に変わるため、その都度対応が必要です。

この申請を自社で行うことも可能ですが、デメリットもあります。

  • 専門知識の習得に時間がかかる
  • 担当者の異動や変動による教育コストがかさむ
  • 法令や制度の変更に迅速に対応するのが難しい

これらの問題を解決し、スムーズに特殊車両の通行許可を取得するためには、行政書士に任せるのが最適です。
行政書士に依頼することで、以下のメリットが得られます:

  • 専門知識を持つプロが対応するため、確実かつ迅速に申請が進む
  • 担当者の異動による教育コストや対応の遅れを防げる
  • 最新の法令や制度変更に即応できる

通行許可の取得後も専門的な視点から相談に乗ることができます。
行政書士に特殊車両通行許可申請を任せることで、安心して本業に集中できます。

お問い合わせ

下記WEBフォームに入力してください。

1営業日以内にご返信します。
お問い合わせ時点での相談料はいただいておりません。

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    申請先

    福島県HP 特殊車両通行許可

    福島県南会津建設事務所 総務部 総務課 行政担当
    電話 0241-62-5306(直通)
    Fax 0241-62-5340

    南会津管外の申請につきましては、所管の建設事務所にお問い合わせください。

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