岐阜県/特殊車両通行許可の申請代行
特殊車両の通行許可が必要でお困りではありませんか?
岐阜県内の事業者様の中には、特殊車両通行許可が必要になったものの、時間が取れなかったり、手続きが煩雑でお困りの方もいらっしゃると思います。
当事務所では、岐阜県内の事業者様を対象に、手間のかかる申請手続きをスムーズにサポートする特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しています。※県境をまたぐ往来でも対応しています。
サービス料金表
料金は基本的に車両数と経路数により決まります。
申請内容 | 料金 (税抜) | |
基本料金 |
1台2経路まで |
¥12,000 |
追加料金 |
経路作成 |
¥5,000 |
旋回軌跡図作成 |
¥8,000 | |
諸元表取寄せ (1型式あたり) |
¥3,000 |
※1 1経路=片道(2経路=往復)
※2 道路管理者へ支払う通行手数料は「200円×車両数×経路数」となります。申請した行政庁より事業者様のもとへ納付書が送付されます。
特殊車両通行許可とは
総重量・幅・高さ・長さ及び最小回転半径が車両制限令で定める一般的制限値を1つでも超える車両は、「特殊車両」と呼ばれ、通行許可の申請を行う必要があります。
特殊車両とは(一般的制限値を知る)
車両制限令で定める一般的制限値とは、
- 総重量20トン以内
- 幅2.5メートル以内
- 高さ3.8メートル以内
- 長さ12メートル以内
- 最小回転半径12メートル以内
上記の数値を超える項目が1つでもあれば特殊車両扱いとなります。(車両制限令第3条)
基本的に、幅、長さ、高さ、総重量(積載状態で)をチェックできればOKです。
申請に必要な書類
特殊車両通行許可の申請を行うために次のような書類が必要です。
- 特殊車両通行許可申請書
- 車両諸元に関する説明書
- 自動車検査証の写し
- 軌跡図(超寸法車両の場合)
- 車両内訳書(車両台数分)
- 通行経路表
- 通行経路図
- 出発地および目的地付近の地図
- 未収録道路地図
- その他道路管理者が必要と認める書類
一般的に、行政書士に依頼して代理申請する場合は、以下の書類が必要です。
- 車検証
- 諸元表(外観図)※メーカー取寄可能のため、なくてもOK。
- 委任状 ※署名するだけでOK。
申請書類に関する用語解説
- 総重量:車両の重さに乗員および積載物の重さの合計。
- 最遠軸距:最前軸から最後軸までの距離。
- 最小隣接軸距:隣り合う軸同士の距離のことで、最も短い距離。
- 隣接軸重:最小隣接軸距に係る2つの軸重の和。
- 最小回転半径:車両を最も急激に旋回させた際のわだちの半径。
- 最大軸重:1つの車軸にかかる重量のうち最大もの。
- 最大輪荷重:最大軸重を輪数(ダブルタイヤは1輪とする)で割った重さ。
ご依頼の流れ
- お問い合わせ
- まずはお電話(03-4400-6790)かお問い合わせフォームにてご連絡ください 。
費用のお見積りや、車両台数、走行経路についてお伺いします。
- 必要書類の収集
- 申請にあたり必要書類リストをご案内しますので、メールやFAXで当事務所まで送付してください。
- 申請
- 申請が完了しましたらご報告します。
その後、請求書を送付しますのでご入金ください。
- 許可証の交付
- 申請日から約1週間または1~2ヶ月で許可証が交付されます。
許可がおりましたら、PDFデータを送付しますので、お客様の方で印刷して使用してください。
行政書士に依頼するメリット
特殊車両通行許可の申請は、非常に複雑で手間のかかる手続きです。
道路法、車両制限令、道路交通法などの法令知識が必要な上、実務処理や役所対応のノウハウも求められます。
さらに、法令や制度は常に変わるため、その都度対応が必要です。
この申請を自社で行うことも可能ですが、デメリットもあります。
- 専門知識の習得に時間がかかる
- 担当者の異動や変動による教育コストがかさむ
- 法令や制度の変更に迅速に対応するのが難しい
これらの問題を解決し、スムーズに特殊車両の通行許可を取得するためには、行政書士に任せるのが最適です。
行政書士に依頼することで、以下のメリットが得られます:
- 専門知識を持つプロが対応するため、確実かつ迅速に申請が進む
- 担当者の異動による教育コストや対応の遅れを防げる
- 最新の法令や制度変更に即応できる
通行許可の取得後も専門的な視点から相談に乗ることができます。
行政書士に特殊車両通行許可申請を任せることで、安心して本業に集中できます。
お問い合わせ
下記WEBフォームに入力してください。
1営業日以内にご返信します。
お問い合わせ時点での相談料はいただいておりません。
対応エリア
岐阜県内全域
申請先
道路維持課(路政係)
県庁12階
電話番号:058-272-8572
FAX:058-271-7682
特殊な車両を通行させたい場合には、道路管理者から許可を得る必要があります。道路管理者
ア | 出発地から目的地までの通行経路に道路管理者が1つしかない場合 | その道路管理者に申請書を提出します | |||||
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イ | 出発地から目的地までの通行経路に道路管理者が複数ある場合 | 経路内のどの道路管理者にも申請することが可能ですが、政令市以外の市町村には申請できません。 |
申請書類には、以下の書類が必要となります。
- 特殊車両通行許可・認定申請書
- 車両諸元に関する説明書
- 通行経路表
- 通行経路図
- 自動車検査証の写し
- 車両内訳書
- 道路運送法による一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者にあってはその許可証の写し
- 申請の際には、「ア」の場合には手数料は必要ありませんが、「イ」の場合には手数料が必要となります。
- 手数料の計算方法は下記のとおりです。
手数料=申請車両台数×通行経路×200円※往復の場合は通行経路数×2