群馬県/特殊車両通行許可の申請代行
特殊車両の通行許可が必要でお困りではありませんか?
群馬県内の事業者様の中には、特殊車両通行許可が必要になったものの、時間が取れなかったり、手続きが煩雑でお困りの方もいらっしゃると思います。
当事務所では、群馬県内の事業者様を対象に、手間のかかる申請手続きをスムーズにサポートする特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しています。※県境をまたぐ往来でも対応しています。
サービス料金表
料金は基本的に車両数と経路数により決まります。
申請内容 | 料金 (税抜) | |
基本料金 |
1台2経路まで |
¥12,000 |
追加料金 |
経路作成 |
¥5,000 |
旋回軌跡図作成 |
¥8,000 | |
諸元表取寄せ (1型式あたり) |
¥3,000 |
※1 1経路=片道(2経路=往復)
※2 道路管理者へ支払う通行手数料は「200円×車両数×経路数」となります。申請した行政庁より事業者様のもとへ納付書が送付されます。
特殊車両通行許可とは
総重量・幅・高さ・長さ及び最小回転半径が車両制限令で定める一般的制限値を1つでも超える車両は、「特殊車両」と呼ばれ、通行許可の申請を行う必要があります。
特殊車両とは(一般的制限値を知る)
車両制限令で定める一般的制限値とは、
- 総重量20トン以内
- 幅2.5メートル以内
- 高さ3.8メートル以内
- 長さ12メートル以内
- 最小回転半径12メートル以内
上記の数値を超える項目が1つでもあれば特殊車両扱いとなります。(車両制限令第3条)
基本的に、幅、長さ、高さ、総重量(積載状態で)をチェックできればOKです。
申請に必要な書類
特殊車両通行許可の申請を行うために次のような書類が必要です。
- 特殊車両通行許可申請書
- 車両諸元に関する説明書
- 自動車検査証の写し
- 軌跡図(超寸法車両の場合)
- 車両内訳書(車両台数分)
- 通行経路表
- 通行経路図
- 出発地および目的地付近の地図
- 未収録道路地図
- その他道路管理者が必要と認める書類
一般的に、行政書士に依頼して代理申請する場合は、以下の書類が必要です。
- 車検証
- 諸元表(外観図)※メーカー取寄可能のため、なくてもOK。
- 委任状 ※署名するだけでOK。
申請書類に関する用語解説
- 総重量:車両の重さに乗員および積載物の重さの合計。
- 最遠軸距:最前軸から最後軸までの距離。
- 最小隣接軸距:隣り合う軸同士の距離のことで、最も短い距離。
- 隣接軸重:最小隣接軸距に係る2つの軸重の和。
- 最小回転半径:車両を最も急激に旋回させた際のわだちの半径。
- 最大軸重:1つの車軸にかかる重量のうち最大もの。
- 最大輪荷重:最大軸重を輪数(ダブルタイヤは1輪とする)で割った重さ。
ご依頼の流れ
- お問い合わせ
- まずはお電話(03-4400-6790)かお問い合わせフォームにてご連絡ください 。
費用のお見積りや、車両台数、走行経路についてお伺いします。
- 必要書類の収集
- 申請にあたり必要書類リストをご案内しますので、メールやFAXで当事務所まで送付してください。
- 申請
- 申請が完了しましたらご報告します。
その後、請求書を送付しますのでご入金ください。
- 許可証の交付
- 申請日から約1週間または1~2ヶ月で許可証が交付されます。
許可がおりましたら、PDFデータを送付しますので、お客様の方で印刷して使用してください。
行政書士に依頼するメリット
特殊車両通行許可の申請は、非常に複雑で手間のかかる手続きです。
道路法、車両制限令、道路交通法などの法令知識が必要な上、実務処理や役所対応のノウハウも求められます。
さらに、法令や制度は常に変わるため、その都度対応が必要です。
この申請を自社で行うことも可能ですが、デメリットもあります。
- 専門知識の習得に時間がかかる
- 担当者の異動や変動による教育コストがかさむ
- 法令や制度の変更に迅速に対応するのが難しい
これらの問題を解決し、スムーズに特殊車両の通行許可を取得するためには、行政書士に任せるのが最適です。
行政書士に依頼することで、以下のメリットが得られます:
- 専門知識を持つプロが対応するため、確実かつ迅速に申請が進む
- 担当者の異動による教育コストや対応の遅れを防げる
- 最新の法令や制度変更に即応できる
通行許可の取得後も専門的な視点から相談に乗ることができます。
行政書士に特殊車両通行許可申請を任せることで、安心して本業に集中できます。
お問い合わせ
下記WEBフォームに入力してください。
1営業日以内にご返信します。
お問い合わせ時点での相談料はいただいておりません。
対応エリア
|前橋|高崎|伊勢崎|太田|桐生|安中|富岡|藤岡|渋川|沼田|みどり|館林|玉村|吉岡|神流|下仁田|甘楽|中之条|長野原|草津|東吾妻|みなかみ|板倉|明和|千代田|大泉|邑楽|榛東|上野|南牧|嬬恋|高山|片品|川場|昭和|
申請先
代表
〒371-8570
前橋市大手町1-1-1
Tel:027-226-3591
Fax:027-243-7285