京都府/特殊車両通行許可の申請代行
特殊車両の通行許可が必要でお困りではありませんか?
京都府内の事業者様の中には、特殊車両通行許可が必要になったものの、時間が取れなかったり、手続きが煩雑でお困りの方もいらっしゃると思います。
当事務所では、京都府内の事業者様を対象に、手間のかかる申請手続きをスムーズにサポートする特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しています。※県境をまたぐ往来でも対応しています。
サービス料金表
料金は基本的に車両数と経路数により決まります。
申請内容 | 料金 (税抜) | |
基本料金 |
1台2経路まで |
¥12,000 |
追加料金 |
経路作成 |
¥5,000 |
旋回軌跡図作成 |
¥8,000 | |
諸元表取寄せ (1型式あたり) |
¥3,000 |
※1 1経路=片道(2経路=往復)
※2 道路管理者へ支払う通行手数料は「200円×車両数×経路数」となります。申請した行政庁より事業者様のもとへ納付書が送付されます。
特殊車両通行許可とは
総重量・幅・高さ・長さ及び最小回転半径が車両制限令で定める一般的制限値を1つでも超える車両は、「特殊車両」と呼ばれ、通行許可の申請を行う必要があります。
特殊車両とは(一般的制限値を知る)
車両制限令で定める一般的制限値とは、
- 総重量20トン以内
- 幅2.5メートル以内
- 高さ3.8メートル以内
- 長さ12メートル以内
- 最小回転半径12メートル以内
上記の数値を超える項目が1つでもあれば特殊車両扱いとなります。(車両制限令第3条)
基本的に、幅、長さ、高さ、総重量(積載状態で)をチェックできればOKです。
申請に必要な書類
特殊車両通行許可の申請を行うために次のような書類が必要です。
- 特殊車両通行許可申請書
- 車両諸元に関する説明書
- 自動車検査証の写し
- 軌跡図(超寸法車両の場合)
- 車両内訳書(車両台数分)
- 通行経路表
- 通行経路図
- 出発地および目的地付近の地図
- 未収録道路地図
- その他道路管理者が必要と認める書類
一般的に、行政書士に依頼して代理申請する場合は、以下の書類が必要です。
- 車検証
- 諸元表(外観図)※メーカー取寄可能のため、なくてもOK。
- 委任状 ※署名するだけでOK。
申請書類に関する用語解説
- 総重量:車両の重さに乗員および積載物の重さの合計。
- 最遠軸距:最前軸から最後軸までの距離。
- 最小隣接軸距:隣り合う軸同士の距離のことで、最も短い距離。
- 隣接軸重:最小隣接軸距に係る2つの軸重の和。
- 最小回転半径:車両を最も急激に旋回させた際のわだちの半径。
- 最大軸重:1つの車軸にかかる重量のうち最大もの。
- 最大輪荷重:最大軸重を輪数(ダブルタイヤは1輪とする)で割った重さ。
ご依頼の流れ
- お問い合わせ
- まずはお電話(03-4400-6790)かお問い合わせフォームにてご連絡ください 。
費用のお見積りや、車両台数、走行経路についてお伺いします。
- 必要書類の収集
- 申請にあたり必要書類リストをご案内しますので、メールやFAXで当事務所まで送付してください。
- 申請
- 申請が完了しましたらご報告します。
その後、請求書を送付しますのでご入金ください。
- 許可証の交付
- 申請日から約1週間または1~2ヶ月で許可証が交付されます。
許可がおりましたら、PDFデータを送付しますので、お客様の方で印刷して使用してください。
行政書士に依頼するメリット
特殊車両通行許可の申請は、非常に複雑で手間のかかる手続きです。
道路法、車両制限令、道路交通法などの法令知識が必要な上、実務処理や役所対応のノウハウも求められます。
さらに、法令や制度は常に変わるため、その都度対応が必要です。
この申請を自社で行うことも可能ですが、デメリットもあります。
- 専門知識の習得に時間がかかる
- 担当者の異動や変動による教育コストがかさむ
- 法令や制度の変更に迅速に対応するのが難しい
これらの問題を解決し、スムーズに特殊車両の通行許可を取得するためには、行政書士に任せるのが最適です。
行政書士に依頼することで、以下のメリットが得られます:
- 専門知識を持つプロが対応するため、確実かつ迅速に申請が進む
- 担当者の異動による教育コストや対応の遅れを防げる
- 最新の法令や制度変更に即応できる
通行許可の取得後も専門的な視点から相談に乗ることができます。
行政書士に特殊車両通行許可申請を任せることで、安心して本業に集中できます。
お問い合わせ
下記WEBフォームに入力してください。
1営業日以内にご返信します。
お問い合わせ時点での相談料はいただいておりません。
申請先
建設交通部道路管理課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-5266
ファックス:075-432-2074
doroka@pref.kyoto.lg.jp
京都府内の道路は、次の機関で管理しています。
道路の管理に関することは、それぞれ下表の道路管理者欄に記載されている機関で取り扱っています。
京都府が管理する道路に関することは、最寄りの各広域振興局建設部(土木事務所)にお問い合わせください。
道路交通情報(規制情報など)は、公益財団法人 日本道路交通情報センターにお問い合わせください。
国道
種類 | 道路管理機関及び連絡先 | |
---|---|---|
国土交通省管理分 (指定区間) | 国道1号 | 国土交通省近畿地方整備局京都国道事務所(外部リンク) 管理第二課 TEL:075-351-3300(代表) |
国道9号 (京都市~船井郡京丹波町須知) | ||
国道24号 | ||
国道163号 (国道24号以西) | ||
国道478号 (乙訓郡大山崎町~久世郡久御山町) | ||
国道171号 | ||
国道9号 (船井郡京丹波町須知~兵庫県境) | 国土交通省近畿地方整備局福知山河川国道事務所(外部リンク) 道路管理課 TEL:0773-22-5104(代表) | |
国道27号 | ||
その他 (指定区間外) | 上記以外の国道(京都府管理分) 京都市域外 | 京都府各広域振興局建設部(土木事務所) ※連絡先は下表参照 |
上記以外の国道(京都市管理分) 京都市域 | 京都市建設局土木管理部土木管理課(外部リンク) TEL:075-222-3568 |
府道、市町村道
種類 | 道路管理機関及び連絡先 |
---|---|
京都市域外の府道(京都府管理分) | 京都府各広域振興局建設部(土木事務所) ※連絡先は下表参照 |
京都市域の府道、市道(京都市管理分) | 京都市建設局土木管理部土木管理課(外部リンク) TEL:075-222-3568 |
京都市域外の市町村道(府内各市町村管理分) | 各市町村の建設課など道路担当課 |
高速道路
種類 | 道路管理機関及び連絡先 | ||
高規格 幹線道路 | 高速自動車国道 | 名神高速道路新名神高速道路 | 西日本高速道路株式会社(外部リンク) お客様センター TEL:0120-924-863(フリーコール) 06-6876-9031(フリーコールが利用出来ない場合) |
舞鶴若狭自動車道 | |||
一般国道 自動車専用道路 | 京奈和自動車道 | ||
京都縦貫自動道 (京都丹波道路、 京都第二外環状道路) | |||
京都縦貫自動車道 (綾部宮津道路、 丹波綾部道路) | |||
地域 高規格道路 | 都市圏 自動車専用道路等 | 京滋バイパス | 西日本高速道路株式会社(外部リンク) お客様センター TEL:0120-924-863(フリーコール) 06-6876-9031(フリーコールが利用出来ない場合) |
第二京阪道路 |
都府の各広域振興局建設部(土木事務所)一覧
受付時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)8時30分~17時15分(12時~13時を除く)
組織名 | 庁舎名、住所、電話 | 担当市町村エリア | |
---|---|---|---|
山城広域振興局 建設部 | 乙訓土木事務所 施設保全課 | 乙訓総合庁舎〒617-0006 向日市上植野町馬立8 TEL:075-931-2155(代表) | 向日市、長岡京市、大山崎町 |
山城北土木事務所 施設保全課 | 田辺総合庁舎〒610-0331 京田辺市田辺明田1 TEL:0774-62-0047(代表) | 宇治市、城陽市、 八幡市、京田辺市、久御山町、 井手町、宇治田原町 | |
山城南土木事務所 施設保全課 | 木津総合庁舎〒619-0214 木津川市木津上戸18-1 TEL:0774-72-1151(代表) | 木津川市、笠置町、和束町、 精華町、南山城村 | |
南丹広域振興局 建設部 | 南丹土木事務所 施設保全課 | 園部総合庁舎〒622-0041 南丹市園部町小山東町藤ノ木21 TEL:0771-62-0025(代表) | 亀岡市、南丹市、京丹波町 |
中丹広域振興局 建設部 | 中丹東土木事務所 施設保全課 | 綾部総合庁舎〒623-0012 綾部市川糸町丁畠10-2 TEL:0773-42-1020(代表) | 舞鶴市、綾部市 |
中丹西土木事務所 施設保全課 | 福知山総合庁舎〒620-0055 福知山市篠尾新町1丁目91 TEL:0773-22-5115(代表) | 福知山市 | |
丹後広域振興局 建設部 | 丹後土木事務所 施設保全課 | 宮津総合庁舎〒626-0044 宮津市字吉原2586-2 TEL:0772-22-3244(代表) | 宮津市、京丹後市、 与謝野町、伊根町 |
道路交通情報
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