特殊車両通行許可の申請者は誰?自社車両を貸して他社が運転する場合は?

特殊車両通行許可の申請者は誰?自社車両を貸して他社が運転する場合は?

東京都武蔵村山市の特車申請屋さん(運営:紺野行政書士事務所)です。

特殊車両通行許可の申請を考えている皆様は、申請者は誰にすればよいか、自社車両を他社が運転する場合の申請者は誰になるか、疑問をお持ちではないでしょうか。

この記事では、申請者を誰にすればよいのか、特殊車両通行許可専門の行政書士が経験に基づいて、わかりやすく解説します。

特殊車両とは?

特殊車両とは、一般の道路を通行するために特別な許可が必要な大型や重量の車両を指します。

特殊車両を通行させるときは、道路管理者の許可を受けるように、道路法で定められており、この許可のことを特殊車両通行許可といいます。
特殊車両は原則、道路を走ることは禁止されているため、それを例外的に解除するための許可となります。

この申請には、多くの書類や手続きが必要ですが、企業が特殊車両を安全かつ法的に運行するためには、この許可は欠かせません。


特殊車両通行許可について詳しい解説はこちら▼
全体像がわかる!特殊車両通行許可の申請から許可までの流れをわかりやすく解説

申請者は誰?

結論から言えば、誰でもよいです。

なぜなら、許可は、申請した車両と経路に紐づくものだからです。
極端に言えば、その辺を歩いていた人に申請者になってもらっても許可には問題ありません。

経験上、申請者欄に入るのは、実際の申請者(申請書の作成者が所属する会社名)が多いです。
ちなみに、担当者欄は、社長名、支店長名、担当者名で会社によりけりといったところです。

自社車両を貸した場合は?他社から借りた場合は?


この場合も、結論は申請者は誰でもかまいません。

例えば、A社の車両をB社が運転する場合は、申請者はどっちになるのかという疑問があるかもしれません。
これは私も過去にお客様にご質問いただいたことがあります。

車両を所有しているA社か?それとも実際に運転するB社か?
結論、この場合はA社でもB社でもどちらでもOKです。

なぜなら、もう一度言いますが、許可は申請した車両と経路に紐づいており、申請者(申請した会社)とは紐づいていないからです。
したがって、他社から借りた車両を運転するという立場でも、結論は同じです。車検証の名義も許可には影響しないのです。

過去にあったケース

実際に過去にあったケースを紹介しますと、

A社は既に特殊車両通行許可証を持っており、
・申請者はA社
・車両はA社所有
・運転はA社社員

のところ、
B社に車両を貸し出して、B社が運転することになりました。

この場合、許可証は使えなくなるかというと、そんなことはありません。
なぜなら、特殊車両通行許可は申請した車両と経路に紐づいており、申請者や車検証の名義は影響しないからです。
したがって、許可証を取り直す必要はありません。

記事全体のまとめ

この記事では、申請者を誰にすればよいのか、自社車両を他社に貸した場合の申請者は誰にすればよいのか、ということについて解説しました。

結論は、

・特殊車両通行許可の申請者は誰?
→誰でもよいです。

・自社車両を他社が運転する場合の申請者は誰?
→自社でも他社でもどちらでもOKです。

なぜなら、特殊車両通行許可は、申請した車両と経路に紐づいており、申請者とは紐づいていないからです。

特殊車両通行許可の申請は、企業が特殊車両を安全かつ効率的に運行するために必要な手続きです。
特殊車両通行許可に関することでお困りの方は、専門家である行政書士にご相談ください。

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